【外国人の雇用・離職の際の届出】
外国人従業員の雇用時、もしくは離職時にはどのような手続きをしなければいけないのでしょうか。日本人従業員を雇用した場合と違う手続きが必要なのでしょうか。
以下で手続きについて説明していきます。
1 雇用対策法第28条
外国人を雇用する事業主は、外国人の雇用時及び離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークに届け出ることが義務付けられています(雇用対策法第28条)。
2 届出の対象となる外国人の範囲
日本の国籍を有しない外国人で、「外交」「公用」以外の在留資格の方が対象となります。
「特別永住者」の方は、本邦における活動に制限がなく、外国人雇用状況の届出制度の対象外です。そのため、届出の必要はありません。
3 届出の方法
届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者となるか否かによって、届出先、使用する様式や提出期限が異なりますので注意が必要です。
(1)雇用保険の被保険者となる外国人に関して届け出る場合(資格取得の場合)
<届出事項>①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域 ⑦資格外活動許可の有無 ⑧雇入れに係る事業所の名称及び所在地などの雇用保険被保険者資格取得届に記載が必要な事項
<届出方法>雇用保険被保険者資格取得届の17~22の欄に適切に記入をしてハローワークに提出することによって、外国人雇用状況の雇入れの届出を行ったこととなります。
<届出先>雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク。
<届出期限>雇用保険被保険者資格取得届の提出期限と同様です。
(2)雇用保険の被保険者となる外国人に関して届け出る場合(資格喪失の場合)
<届出事項>①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域 ⑦離職に係る事業所の名称および所在地などの雇用保険被保険者資格喪失届に記載が必要な事項
<届出方法>雇用保険被保険者資格喪失届の表面の住所欄の他に、裏面の14~18欄に必要事項を記入してハローワークに提出することによって、外国人雇用状況の離職の届出を行ったこととなります。
<届出先>雇用保険の適用を受けている事業所を管轄するハローワーク。
<届出期限>雇用保険被保険者資格喪失届の提出期限と同様です。
(3)雇用保険の被保険者とならない外国人に関して届け出る場合
<届出事項>①氏名 ②在留資格 ③在留期間 ④生年月日 ⑤性別 ⑥国籍・地域 ⑦資格外活動許可の有無 ⑧雇入れ又は離職年月日 ⑨雇入れ又は離職に係る事業所の名称及び所在地など。
*⑦に関しては雇入れ時のみの届出事項です。
<届出方法>外国人雇用状況届出書に、上述の①~⑨の届出事項を記載して届出を行ってください。
<届出先>当該外国人が勤務する事業施設の住所を管轄するハローワーク。
<提出期限>雇入れ、離職の場合ともに翌月の末日までに提出します。
以上の手続きを期限を守って適切に行うようにしてください。