外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律が2017年11月1日より施行になります。
そこで新しい技能実習制度に関して数回に渡って記載していきたいと思います。
今回は新制度成立の背景や、新制度の概要(従来から変更になった点)を記載していきたいと思います。

1 技能実習制度とは

 技能実習制度はわが国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することを図り、開発途上地域等の経済発展を担う人材育成を目的としたものです。我が国の国際協力、国際貢献の需要な役割も担っています。

2 新制度成立の背景

 ①上記のような制度目的にもかかわらず、現状では日本企業が労働力不足を補うために技能実習制度を利用しようとする傾向にあり、実習を実施する企業等での法令違反や賃金不払いなどの不正行為が後を絶たない状況です。

 ②監理団体や実習実施者からは技能実習の対象職種の拡大や実習期間の延長(現在最長3年→5年へ延長)の要望もありました。

 そこで、①②等を踏まえて今回の新しい技能実習制度が成立しました。

3 新制度の概要

 以下に制度の概要に関して重要なポイントを記載していきます。

 【技能実習制度の適正な実施のために】
 ① 技能実習計画の認定制
   →従来は技能実習計画に関しても入国管理局で審査されていましたが、新制度によりまずは外国人技能実習機構で
   技能実習生一人ごとに計画の認定を受けた後に、入国管理局に在留資格認定証明書交付申請する2段構造となり
   ました。

 ② 実習実施者の届出制
 ③ 監理団体の許可制
   →外国人技能実習機構に対して、特定監理事業、一般監理事業の区分に応じて許可申請を行う必要があります。
 ④ 認可法人外国人技能実習機構(以下「機構」とする。)の新設
   →技能実習計画の認定、実習実施者・監理団体への報告要求、実地検査、実習実施者の届出の受理、
   監理団体の許可に関する調査、技能実習生に対する相談・援助等の業務を行います。

 ⑤ 外国人技能実習の事業協議会、地域協議会の新設

 【技能実習生の保護体制を強化するために】
 ① 人権侵害行為等に関する罰則等を整備
 ② 技能実習生から主務大臣へ申告ができる制度を新設
 ③ 機構に技能実習生からの相談・通報窓口を設置
 ④ 実習先変更支援を充実
   →実習先の倒産などにより実習期間内に帰国しなければいけない事態を回避する。

 【技能実習制度の更なる充実のために】
 ① 実習対象職種の拡大
   →複数の職種を同時に実習可能にする等
 ② 優良な監理団体・優良な実習実施者での実習期間の延長・受入人数枠の拡大
   →第3号技能実習生の受け入れを可能とし(実習期間を従来の3年から5年へ延長)、受け入れ人数枠も拡大
   する。

 

以上、新制度成立の背景と新制度の概要を記載いたしました。
11月1日の施行に向けて、関係機関は混乱している部分も多く、制度施行後は審査がスムーズに進行しない場合も想定されます。
新制度下で技能実習を行おうとする場合は、時間的な余裕を持って動いていった方が良いでしょう。