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帰化申請 – 外国人の日本国籍取得方法

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もくじ

1.帰化申請とは

帰化という言葉自体は聞いたことがある方も多いと思いますが、その要件や実際の手続きをご存知の方はあまりいらっしゃらないかもしれません。そこで、帰化とは何か、申請手続きはどのように行うかに関して説明させていただきたいと思います。

(1)日本国籍を取得するための手続き

まず、帰化とは外国人の方が日本の国籍を取得することです。日本には、中国、韓国、ブラジル、フィリピンなど、様々な国籍の方が住んでいます。そして帰化申請とは、このような方々が日本国籍を取得したいと思ったときにしなければならない手続きです。

帰化申請は、提出する書類も膨大で、申請をしてから許可・不許可の結果が出るまでにおよそ1年以上みておく必要があります。

(2)申請書類が多い

申請書類自体はたいした分量ではないのですが、それに添付する書類を各役所等から集めるのが一苦労です。それぞれの書類の取得先も異なりますし、法務省や大使館から書類を取得するのには時間もかかります。その間に、既に取得した書類の有効期間が切れるといったこともあります。書類収集の際には、申請時期を考慮した上でどのような順序で書類を取得していくのかということにも注意して行っていく必要があります。

(3)許可・不許可

申請の提出先は、住所地を管轄する法務局になります。帰化申請は、申請書を書いて書類を全て集めて、たとえ法務局で申請が受理されたとしても、それで許可がされるとは限りません。申請に至るまでにもかなりの時間と労力を使うのですが、受理とは、一応提出した書類や添付資料に不備がなかったことが形式的に審査されただけです。この後に実質的な調査が行われ、法務大臣に申達され、法務大臣の自由な裁量のもとに許可・不許可の決定がなされます。書類を提出した後も、追加書類の提出を求められることもありますし、審査中に書類の期限が切れた場合もう一度同じ書類の提出を求められることもあります。

2.帰化の条件

次に、帰化の条件を確認しましょう。帰化をするためには国籍法に定める以下の7つの条件を満たしている必要があります。
国籍法5条は、「法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。」と規定しています。一つ一つ要件を確認していきましょう。

(1)要件①「引き続き5年以上日本に住所を有すること。」(法5条1項1号)

日本に5年以上住んでいることが必要です。住所とは、各人の生活の本拠地のこと(民法22条)で、単なる居所は含まれません。
「引き続き」とは、日本に継続して住んでいることが必要という意味です。継続して5年以上住んでいることが必要です。5年間の居住期間に中断があれば原則としてこの条件を満たさないこととなります。例えば、2年間日本に住んでいて、その後1年間海外に行き、帰ってきて3年間日本に住んだ場合には、「引き続き」にはあたりません。また、海外に行く前に日本に住んでいた2年間はカウントできなくなってしまうので、来日後の3年間と、されに2年間の居住を待たなければならないことなります。
ただし、「日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者(国籍法6条1号)」など、国籍法6条、7条、8条で一部例外が規定されています。

(2)要件②「二十歳以上で本国法によって行為能力を有すること。」(法5条1項2号)

帰化申請者は20歳以上であり、かつ本国法(たとえば中国人が帰化しようとするのであれば中国の法律)によって能力を有している必要があります。行為能力は、年齢上のことを意味します。したがって、本国法上で成年に達していることが必要となります。
ここで、成人年齢は各国により異なり、全ての国が日本のように成人年齢は20歳と単一的に明確に規定されていない場合もあるので注意が必要です。自国の成人年齢がわからない場合には、領事館や大使館に問い合わせましょう。

(3)要件③「素行が善良であること。」(法5条1項3号)

素行が善良であるとは、通常の日本人の素行と比較してそれに劣らないことを言います。きちんと税金を払っていること、年金を払っていること、交通違反がないこと、前科がないことです。それぞれについて詳しくみていきたいと思います。

ⅰ)税金を支払っていること

会社員の方は、特に住民税に注意してください。給与明細を見てみて、天引きされえていれば問題ないですが、されていない場合には自分で申告して支払う必要があります。会社経営者の場合、適切な所得申告や納税義務にも注意が必要です。
ご結婚されている方や婚約者がいる方は、本人の申請でもその方たちの納税証明書の提出を求められますので、滞納していないかきちんと調べる必要があります。

ⅱ)年金を支払っていること

年金を支払っていることも要件となります。期間については直近の1年は最低限支払っている必要があります。年金を支払っているかの確認は、毎年1回、誕生月に日本年金機構から国民年金および厚生年金保険の加入者(被保険者)に対して、送られてくるハガキによって確認できます。また、国民年金の支払いについては、最寄りの年金事務所でも納付書を発行してもらえます。
厚生年金も国民年金も支払っていない場合は、とりあえず国民年金を直近一年分支払う必要があります。

ⅲ)交通違反がないこと

車を運転する方は注意が必要です。交通違反は基本的に過去5年間の交通違反経歴を審査されることになります。といっても、軽微な違反が一度あったからといって許可がおりないわけではありません。目安としては、軽微な違反が過去5年間に5回以内であったら問題ないかと思います。あくまでも一応の目安として認識してください。なお、軽微な違反とは駐車禁止や携帯電話の使用などです。飲酒運転などの重い違反は、相当期間を経過しないと帰化が認められません。
また、申請書を提出した後も交通違反をしないようにくれぐれも注意してください。万が一、申請後に交通違反などを起こした場合には、すぐに法務局に報告しましょう。

ⅳ)前科がないこと

前科や非行歴がある場合には、絶対に帰化が認められないということではないと思います。最初から正直に担当官に話し、判断を仰ぎましょう。

(4)要件④「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。」(法5条1項4号)

自己または生計を同じにする配偶者その他の親族によって生計を立てることができなければなりません。一人暮らしの方は基本的に自分の収入で生活していくことができるどうか、家族と一緒に住んでいる方の場合には家族の収入で生活をするのに十分なお金があるかどうか、ということです。

「生計を一にする」とは、世帯よりも広い概念で同居していなくてもかまいません。親から仕送りを受けて生活している学生も含まれます。
この要件では、安定した職業に就いて安定した収入があることが大切です。貯金はあまり関係ありません。収入の目安としては毎月18万円程度ではないでしょうか。預金通帳のコピーも提出書類の一つです。派遣社員でも、正社員でも、契約社員でもかまいません。現在無職の方は職についてから帰化申請を検討してみるようにしてください。

ただし、この要件④も国籍法上免除される場合があります。

(5)要件⑤「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。」(法5条1項5号)

帰化申請をするためには、無国籍者であるか、または日本の国籍を取得した場合に、それまで有していた国籍を失う者でなければなりません。

多数の国では、他国に帰化することによって当然に自国の国籍を喪失することになっており問題ありません。日本も二重国籍を認めていません。しかし、国によっては取扱いが異なることもあるので注意が必要です。例えば、男性に兵役義務があり兵役を終えなければ自国の国籍を離脱できない場合や、未成年者については自国の国籍の喪失を認めない国もあります。また、難民のように国籍の離脱手続きをすることが困難な場合もあります。

自国の法律がどうなっているのか、事前に確認することが必要です。

(6)要件⑥「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」(法5条1項6号)

これは、日本を破壊するような危険な考えを持っていないことが要件です。テロリストや暴力団構成員などが該当します。

(7)要件⑦日本語能力

国籍法には規定されていませんが、日本語能力も求められています。明確な基準はありませんが、小学校3年生以上の日本語能力、日本語能力検定でいうと3級くらいが基本となっているようです。
日本語能力に関しては、筆記試験が課される場合があります。全員というわけではありませんが、面接官との相談や面談の中で日本語能力が足りないと判断された場合に課されます。
日本人の配偶者として日本に来たばかりの方や、普段から日本語をあまり習得していない方は注意が必要な要件となります。

3.帰化申請手続きの流れ

「2.帰化の条件」に記載した帰化の要件を満たすかを確認したところで、次は申請手続きの流れに関して説明していきたいと思います。
申請を本人が進める場合と、行政書士がサポートする場合とが考えられます。ここでは本人が自分で進める場合の流れを説明していきます。

(1)法務局への予約および持ち物

最初に、管轄の法務局に電話をして相談の予約をします。法務局での相談は当日いきなり行っても通常は受け付けてもらえないので、事前に予約をとりましょう。第一回の相談では、家族関係や現在の仕事の状況、国籍法の要件を満たすかの確認などを行い、申請ができそうだと担当官が判断した場合には申請に必要な書類や収集すべき書類を教えてもらえます。この時に、必ずしも求められませんが、家族関係図を作成しておきましょう。また、当日は在留カード、パスポート、住民票(あまり早くとると申請時に期限が切れる場合あり)、通帳、社員証(発行されていれば)などを持参すると話がスムーズです。

(2)必要書類準備および法務局への面談予約

その後、必要な書類などを収集して再度法務局に面談の予約を入れます。ここで、必要な書類の取得ができていた場合には、法務省が作成したA4版30ページ弱の帰化申請の手引きという冊子と、その方の事情に合わせて担当官が必要と判断した必要書類一覧表がもらえます。その後は、手引きや一覧表に従って書類の作成や書類の収集を行うことになります。
ただし、必要な書類の収集ができていない場合は再度収集してから、まだ相談に行くこととなります。

帰化申請の手引きに従って、申請書類等を作成し、添付書類を収集した後さらに法務局に相談に行き、書類に不備がないかを確認してもらいます。申請書類に不備がないと判断された場合は、申請受付日時を決め予約をします。一部の法務局では当日に受付をしてもらえる場合もあります。
不備がある場合には、不備を修正してから再度法務局に行くこととなります。申請書類や添付書類に不備がある場合には、ここで何度も法務局に行くこととなり時間がかかる場合があります。その間に収集した書類の期限が切れたりすることもあるのでなるべくスムーズに手続きを進めたいところです。

(3)法務局へ書類提出~受理票受け取り

予約をした日時に法務局に行き、申請を受理してもらいます。ここでは担当官が書類を再度確認するため、1時間以上待つこともあります。問題がなければこれで帰化申請の受理となり受理票がもらえます。

(4)申請受理後2~3ヵ月後の再面談

申請の受理から2~3ヵ月後に、法務局で面談が行われます。面談の日程については受理時に調整することもあれば、受理後に連絡が来て調整することもあります。面談は法務局で行われ、通常1時間程度です。
面談の内容は、基本的には申請書類の確認が行われます。日本に帰化する動機や家族関係など事前相談時に聞かれた内容と重複する部分も多いようです。この面談では、配偶者、婚約者、家族なども連れてくることを求められることもあります。配偶者等とは、一緒に面談をする場合のほか、順番に別々になされる場合もあります。また、面談後に担当官が家に来ることもあります。
この面談は、人により1度の場合も何度か行われることもあります。

(5)法務大臣の審査

その後、法務大臣へ書類が送付され審査が行われます。審査では、勤務している会社への調査や日本人配偶者や婚約などの実家への訪問などをする場合もあるようです。また、審査期間中に、本人に対して追加書類の提出や、同じ書類の新しいものを再度提出するように求められたりすることもあります。しっかりと対応するようにしましょう。

(6)許可・不許可結果(5から約1年後)

申請の受理がなされたから約1年くらい(それ以上かかる場合もあります)で許可・不許可の結果がでます。不許可の場合には法務局から本人へ通知がなされます。許可の場合には本人への通知に加えて、官報にも掲載されます

4.申請書類

(1)申請に必要な書類

それでは、申請に必要な書類は具体的にどのようなものかを見ていきましょう。申請には以下のような書類を作成する必要があります。これらの書類の他に添付書類も揃える必要がありますが、そちらは後述します。

  1. 帰化申請書
  2. 親族の概要(日本在住の親族分、外国在住の親族分)
  3. 履歴書
  4. 帰化の動機書
  5. 宣誓書
  6. 生計の概要(その1、その2)
  7. 事業の概要
  8. 申請者の自宅付近の略図
  9. 申請者の勤務先付近の略図

(2)具体的な作成方法

それぞれの書類について作成のポイント説明していきたいと思います。
まず、書類作成はA4用紙を使用し、筆記具は黒インクのペン又はボールペンを用います。帰化の動機書以外はパソコンで作成することも可能です。パソコンで作成する場合にはPDFに書き込めるソフトなどで作成すると良いでしょう。

提出する書類は原則として2通作成します。1通は原本を提出し、もう1通は写しを提出してもかまいません。提出に必要なのは2通ですが、提出後の面談に備えて手元に残る控えも作成しておきましょう。パスポートや免許証にように原本を提出できないものについては、写しを提出します。この場合提出時に原本も持参する必要があります。

外国語で記載された書類には、別にA4判の翻訳文を付け、翻訳者の住所・氏名及び翻訳年月日を記載してください。翻訳者については、プロの翻訳者の方に頼む必要はなく正確に翻訳できる方であれば、申請者本人でもご家族・ご友人でもかまいません。

以上のような基本的な作成のポイントを踏まえて、以下で個別の書類についての作成時に注意すべき点を説明します。

①帰化申請書

ⅰ)申請書は、帰化をしようとする人ごとに作成します。たとえば、夫婦と未成年の子2人の外国人家族が同時に帰化の申請をする場合、申請書は4人分を作成する必要があります。申請書はできるだけ自分で記載することが望ましいですが、代筆も可能です。

ⅱ)申請年月日と申請者の署名は受付の際に記載しますので、空欄にしておいてください。

ⅲ)写真は、カラー・白黒どちらでも結構です。申請6ヵ月以内に撮影した、5㎝×5㎝に単身、無帽、正面上半身で、かつ鮮明に写っているものを2通それぞれに貼付します。写真に関しては、申請書の修
正などを求められることもあるため担当官の確認を受けてから貼付するようにしましょう。

ⅳ)帰化が許可になった場合の本籍と氏名を記載する欄があります。本籍に関して、国内の正しい行政区画による町名地番であれば、別にどこでもかまいません。ただ、本籍の表示は住民票の住所の表示とは異なるため、どこにするか決めたら正しい表示を市区町村に確認するようにしましょう。
氏名に関しては、常用漢字、人名漢字、片仮名または平仮名を使用し、日本的な氏名であれば、これまで使用していた通称名と異なっていてもかまいません。

②親族の概要(日本在住の親族分、外国在住の親族分)

ⅰ)申請者を除いて、日本在住の親族と外国在住の親族に用紙を分けて作成します。

ⅱ)この書類に記載する親族の範囲は、申請していない同居の親族のほか、申請者の配偶者(元配偶者を含む)、親(養親を含む)、子(養子を含む)、兄弟姉妹、配偶者の両親、内縁の夫(妻)、及び婚約者です。死亡者についても記載します。

③履歴書

ⅰ)申請者ごとに作成します(15歳未満の場合は不要)。この履歴書の作成には少し注意が必要です。申請者の経歴を項目ごとに区分し、出生してから日付順に記載していくのですが、絶対に空白期間のないように作成しなければなりません。1つでも事柄を書き忘れると、全部書き直さなくてはならなくなります。
項目ごとに表などを作成し、日付順に組み合わせて行き一覧表にまとめると間違いが少なくスムーズに作成できるでしょう。

ⅱ)履歴書その2の出入国歴に関しては、パスポートを確認すればわかります。パスポートで確認することができない場合には、法務省に保有個人情報開示請求をすれば出入国歴を入手することができます。

④帰化の動機書

ⅰ)申請者ごとに申請者本人が自署する必要があります。パソコンで作成することはできません。15歳未満の方は不要です。また、一部免除される方もいます。

ⅱ)帰化をしたい理由(日本に入国した経緯及び理由、日本での生活についての感想、日本に入国した後に行った社会貢献、帰化が許可された後における日本での生活の予定など)を具体的に日本語で自筆します。

⑤宣誓書

この書類はあらかじめ作成する必要はなく、申請書を提出する際に、担当官の面前で直接署名・押印して作成します。申請者ごとに作成しますが、15歳未満の方は不要です。

⑥生計の概要(その1、その2)

ⅰ)申請者並びに配偶者(婚約者も含む)及び生計を同じくする親族の収入・支出関係、資産関係などの所要事項を具体的に記載します。つまり世帯ごとに作成することとなります。生計の概要は、申請をする月の前月分を記載することとなるので、あまり早く作成すると再度作成し直すことになるので、作成のタイミングには注意が必要です。

ⅱ)記載欄の収入の合計と支出の合計は一致しなければなりません。高価な動産欄については、おおむね100万円以上のものを記載します。

⑦事業の概要

ⅰ)以下にあてはまる場合には作成が必要です。
・申請者又は申請者の生計を維持している配偶者その他の親族が個人で事業を営んでいるか、会社等の法人を経営している場合
・申請者が会社等の法人の役員その他の経営に従事している者である場合
・共同で個人事業を経営している場合
・申請者の生計が、世帯と異にする配偶者その他の親族の収入で維持されている場合で、その人が事業経営者である場合

ⅱ)2つ以上の事業を行っている場合には、1つの事業ごとに作成が必要です。会社に関してはその登記事項証明書、官公庁の許認可等を要する事業では許認可証明書などの写しを用意する必要があります。

⑧申請者の自宅付近の略図、⑨申請者の勤務先付近の略図

ⅰ)この書類は、住所又は勤務先を同じくする申請者が数人ある場合には、一人について作成すれば足ります。過去3年以内に住所や勤務先に変更がある場合には、その分について作成する必要があります。
ⅱ)作成の仕方としては、目標となるもの又は最寄りの交通機関からの経路、所要時間等を記載します。各法務局によっても異なるので確認が必要ですが、インターネットの地図を使ってパソコンで作成をすることができるところが多いです。

5.収集する書類

これまで述べてきたように、申請に必要な書類の他に収集しなければならない書類も多数あります。個別の事情によって収集すべき書類も異なりますが、基本的なものを以下に記載しておきます。個別の事情により異なるため、あくまでも参考程度にしてください。担当官によく確認しましょう。通常は担当官から、必要書類一覧表のようなものをもらいそれに従って収集していくことになります。

(1)国籍・身分に関する書類

ⅰ)本国に関する書類

次のうち指示されたものを用意します。どの国の方かによっても取得すべき書類が異なります。なお、これらの書類はすべて日本語に翻訳して、翻訳者などを明示した翻訳文を添付します。場合によっては、何十枚にもなる場合があります。翻訳の時間にも余裕をもっておきましょう。
・パスポートの写し
・戸籍謄本、除籍謄本
・国籍証明書
・出生証明書
・国籍の離脱または喪失の証明書

ⅱ)日本に関する書類

・出生届記載事項証明書
・死亡届記載事項証明書
・婚姻届記載事項証明書
・離婚届記載事項証明書
・戸籍謄本・除籍謄本
・養子縁組・認知・親権を証する書類
・申述書
・戸籍の附票

(3)住居・勤務に関する書類

・住民票
・在勤・給与証明書
・土地・建物登記事項証明書
・預貯金残高証明書又は通帳の写し
・賃貸借契約書の写し

(4)税金・年金に関する書類

・納税証明書(どのような証明書が必要であるかは個人により異なります)
・ねんきん定期便、年金保険料の領収書の写し
(5)その他の書類
・出入国記録・閉鎖外国人登録原票(提出は求められなくなりましたが、履歴書を作成する上であると役立ちます)
・家族を含めたスナップ写真
・運転記録証明書
・卒業証明書の写し

6.まとめ

帰化の申請手続きは、作成すべき書類や収集すべき書類も多く、時間もかかる手続きとなります。

本人が自分で手続きを進める場合、作成書類の書き直しや、書類の請求先や請求の仕方がわからず手間取ったり、そうこうしている間に収集した書類の有効期限が切れたりして、途中で頓挫してしまうことも多いようです。帰化はとても時間がかかる手続きであり、正確に申請を行いたい場合は手続きを正確に行える専門家のサポート受けていただくのが確実であると言えます。

本ページでは、ご本人でも申請できるように新宿スフィア行政書士事務所でも行っている具体的な手順を記載しております。
これまでの説明が少しでも皆様の参考になれば幸いです。

また、当事務所では新宿区以外にも、東京都、神奈川県、埼玉県を中心に帰化許可申請手続きのサポートをしております。

お気軽にご相談ください。

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