【外国人雇用時の確認事項】
外国人の従業員を雇用する場合には、いくつか注意しておいた方がよい点があります。
面接時などには最低限以下の事項は確認していただいた方がよろしいでしょう。
1 面接時に確認すべき基本事項
①在留カード
ⅰ 在留期間
ⅱ 在留資格
ⅲ 就労活動の範囲、就労制限の有無
ⅳ 資格外活動許可の有無
→許可を得ている場合、在留カード裏面などに表示されています。資格外活動許可を得ていない者の場合、申請手続きをして許可を得る必要があります。
*留学生のアルバイトを雇用する場合には特に注意が必要です。
②パスポート
③就労資格証明書
→日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる就労活動を法務大臣が証明する文書です。転職の場合などに確認すると就労範囲が明確になり有効です。
2 法律上の罰則
法律上、不法就労助長罪は両罰規定であるため、不法就労をした者だけではなく不法就者を雇用した会社も罰せられます(出入国管理及び難民認定法 第73条の2第1項1号)。罰則の内容は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。
外国人の雇用はビジネス拡大のチャンスになる反面、しっかりと法律を理解し適正な手続きを踏まないとリスクを生じることもあるので注意が必要です。
3 雇用後も考えて
上記のような就労資格のない者を雇用しないことはもちろんですが、雇用した後のプランニングも考えて、それに見合う就労資格を取得できる外国人を雇用することも考えていただくとより効果的な雇用ができます。